<年金分割のための情報通知書により通知されるもの>
・分割の対象となる期間
・分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
・定めることのできる按分割合の範囲

 情報提供の請求は、当事者の二人が共同で請求することも、一人で請求することもできます。
 二人で請求した場合には、当事者それぞれに「年金分割のための情報通知書」が交付されます。
 一人で請求した場合は、離婚等をしているかどうかで異なります。離婚等をしていない場合は、請求者本人のみに交付されますが、離婚等をしている場合には、元配偶者にも交付されるため、注意が必要です。

 また、離婚前の別居中に年金分割を受ける側が働き始め、厚生年金の被保険者になった場合、離婚直前に按分割合の上限が変動することがあるので、こちらに関しても注意が必要です。

 なお、下記のような場合は、当該提供を受けた情報をもとに按分割合を決定できるため、働き始める前に「年金分割のための情報通知書」を請求することをおすすめします。
・対象期間の末日前1年以内に情報提供を受けた場合
・情報提供を受けた後1年以内に年金分割のための調停申立をした場合
・年金分割のための調停申立をした後、情報提供を受けた場合

<請求先>
社会保険事務所(厚生年金の場合。共済年金の場合は各共済制度ごとに異なる。)

※「年金分割のための情報通知書」は、年金分割によりもらえる年金の見込額ではありません。
ただし、請求者が50歳以上の方又は障害年金の受給権者が、情報提供の請求をする際に、分割後の年金見込額を希望される場合には、分割後の年金見込額を知らせてもらうことができます。

※詳細につきましては、最寄りの社会保険事務所にお問合せ下さい。


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