2007年4月1日からの「離婚分割」は、年金の按分割合(分割の割合)について、離婚当事者の協議により決定します。(合意が得られない場合、当事者の一方の請求により、裁判所が分割割合を定めることとなります。)

 この按分割合の協議を行なうにあたり、離婚した際の年金分割により、自分がどのくらいの年金を受給できるかをあらかじめ確認したい方も多いのではないでしょうか。しかし、受給できる年金を自分で算定したり、過去の保険料納付記録について自分で調べることは、非常に困難です。

 このため、社会保険庁では、2006年10月より、年金分割のための情報提供サービス(「年金分割のための情報通知書」の交付)を実施しています。



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