2008年4月以後に離婚した場合は、離婚分割と第3号被保険者の年金分割のどちらも適用することができます。

 まず、2008年4月以後の第3号被保険者期間については、「第3号被保険者の年金分割」により、分割を行ないます。
 そして、2008年3月以前を含めたすべての婚姻期間については、「離婚分割」により、夫婦間の合意に基づき分割割合を決定します。
 ただし、2008年4月以後に第3号被保険者期間がない場合については、離婚分割のみに適用されることとなります。


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