年金分割の請求(合意分割、3号分割)は、原則として離婚(下記???に該当するもの)が成立した日の翌日から起算して2年以内にしなくてはなりません。
 ①離婚したとき
 ②婚姻を取り消したとき
 ③事実婚である人が国民年金の第3号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ事実婚が解消したと認められるとき
※第3号被保険者とは、簡単に言うとサラリーマンの妻で、ご主人の扶養に入っている20歳以上60歳未満の人のことを言います。


 年金分割には、請求期限が設けられているので、予め離婚する際に、当事者の合意の上で、按分割合について定めた公正証書を作成しておくか、また、調停となった場合でも、調停の場で按分割合について協議し、調書などに按分割合について定めた文言を入れるなど、離婚後、スムーズに年金分割の請求手続に入れるようにしておくことがよいと思われます。
 離婚時に、年金分割について話し合わず、離婚が成立した後に、按分割合を決める時は、長引く場合を考慮して、なるべく早いうちに協議するか、裁判所を通して調停、審判を行うなどの迅速な対応が必要です。

 規定が変更になることもあるので、社会保険庁等のHPを確認するとよいでしょう。


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