平成20年4月1日から、第3号被保険者(厚生年金に加入している人の被扶養配偶者。)期間についての厚生年金の分割制度が始まりました。これを3号分割制度といいます。
 この制度の適用を受けるのは、平成20年5月1日以後(※1)に離婚した場合であり、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割されます。分割の割合は、2分の1すなわち50%と一律に決められています。
 
 ※1 制度の開始は4月1日ですが、離婚時の前月までの期間が分割の対象となり、例えば、平
   成20年4月に離婚した場合、平成20年3月までの標準報酬が分割されることになるため、
   3号分割の対象は4月の標準報酬が分割される5月1日以降の離婚となります。

 この手続の特徴は、合意分割と違い平成20年5月1日?離婚した日までの期間であれば、その期間の厚生年金については、相手の合意や裁判所の決定を得なくても分割が可能というところです。
しかし、平成20年3月31日以前の厚生年金については、3号分割制度の請求範囲から外れるため、3号分割としては請求ができません。
 したがって、平成20年3月31日までの分については、合意分割制度によることになります。
(例)平成元年2月1日に結婚し、平成22年3月1日に離婚した場合
   合意分割制度の範囲 + 3号分割制度の範囲
  (H1.2.1~H20.3.31)  (H20.4.1~H22.3.1)

  ※ 離婚時の前月までの期間が分割の対象となるため、例えば、平成20年5月に離婚した
   場合、平成20年4月の標準報酬が分割されることになります。

 もっとも、平成20年4月1日以降の分も含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。その場合、平成20年4月1日以降の分につき2分の1であるとみなして全体の分割割合を算定することになります。


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