離婚後、いったん決めた親権者を他方の親に変更する場合、双方の親が合意していたとしても、家庭裁判所の許可が必要となります。このため、家庭裁判所に調停申立をしなければなりません。

そして、家庭裁判所の許可が下りた後、子の新しい親権者は、家庭裁判所の許可書謄本を持参の上、市区役所にて親権者変更の届出を行なうこととなります。


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