親などの保護者による児童虐待が社会問題になってきたことなどを背景に、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」に、家庭裁判所に親権喪失の審判申立ができるようになりました(834条)。
 親権喪失制度自体は改正前からありましたが、今回の改正(平成24年4月施行)により「虐待又は悪意の遺棄」という具体的な例が挙げられ、請求権者として、子の親族及び検察官のほか、子本人、未成年後見人、未成年後見監督人が加えられています。また、親権停止制度が新設されたことに伴い、「2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない」という文言が追加されました。


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