親権・監護権、これは、どちらも子供に関しての権利です。
親権とは、父母が未成年の子に対してもつ、身分上及び財産上の養育保護を内容とする権利です。
一方、監護権は、このうち身分上の養育保護、すなわち子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利です。
親権は主に「身上監護」と「財産保護」に分けられますが、監護権は「身上監護」を意味します。つまり、監護権は親権の一部だと考えてもらえればいいかと思います。

民法上、子供が未成年の場合、離婚を成立させるためには、親権を夫婦どちらかを親権者(親権を持つもの)として指定しなければなりません。親権者は戸籍上にも記載されます。それに比べ、監護権は、もともとは親権の一部であるため、指定しなければ、親権者に監護権も与えられます。しかし、離婚・認知の場合、申し出があれば、親権者と監護権をもつもの(監護者)を別個に指定することもできます。

ではこの二つを別に指定することにより何が違うのでしょうか?

通常、親権者に子供を引き取る権利が与えられますが、監護権が親権者と違う相手に認められた場合、監護者が子供を引き取ることができます。親権者のように戸籍上に記載はありませんが、監護者は子供と一緒に暮らす権利を得ることができるのです。


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