離婚をし、親権者が決定した後でも、子供の利益のため、必要であると裁判所が認めるときは、親権者を他の一方に変更することができます。
この場合も、離婚の時と同様、調停の申立をすることが必要です。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判所が、一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

親権者の変更の裁判における判断基準は、「子供の利益」ですが、具体的には、親権のところで説明したようなことがポイントになってきます。また、子供が15歳以上の場合は、必ず子供の意見を聞かなければいけません。

親権を望むほうの親は、
・経済的に独立していること
・住まい及びその周辺の環境が子供を育てていくのに適した環境であること
・子供が幼い場合は、自分が働きに行っている間、子供の面倒を見てくれる人が身近にいること
など、経済面、環境面においても、親権争いの時以上に整えなければなりません。

そして、一番重要なのは、「なぜ親権の変更をするべきなのか」という理由を自分の立場からではなく、子の立場にたって主張していくことだといえます。

監護者の変更については、父母の合意があれば、話し合いだけで行うことができます。 監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません。




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