養子縁組は、養親又は養子が死亡しても、そのことをもって自然に解消(離縁)とはなりません。養親又は養子が死亡した後で、その者と養子縁組をしている生存当事者が離縁をする場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。これを「死後離縁」といいます。
 そして、死後離縁した場合も、養親子関係に基づき既に生じた相続における相続人の地位は、影響を受けることはありません。つまり、養親死亡後に相続人である養子が養親との養子関係を死後離縁した場合でも、養子は依然として亡養親の相続人のままとなります。
ただ、死後離縁の手続を行うことにより、生存当事者と死亡当事者の親族との間の親族関係を解くことができます。例えば、養親が死亡した後に、養子が死後離縁の手続を行うことにより、養子縁組先の兄弟姉妹との親族関係が無くなることになるので、将来的に養子が志望した際に発生する相続の際には、養子縁組先の兄弟姉妹は相続人の資格が無いことになります。


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