婚姻届を提出していない(法律上の妻でない)内縁の妻には、原則として相続権はありません。
 では、内縁の夫婦が夫名義で賃借した家屋に2人で居住しており、その後、内縁の夫が死亡した場合、内縁の妻はその家屋に居住を継続できるのでしょうか(賃借権の相続)。

(1)内縁の夫に相続人がいない場合
 内縁の妻は、原則として借家の賃借権を承継し、居住を継続できます(借地借家法第36条第1項)。

(2)内縁の夫に相続人がいる場合
 この場合、相続人が借家の賃借権を相続し、内縁の妻は相続できません。
 ただし、判例は次のように内縁の妻の居住を続ける利益を保護する判断をしています。
?賃借権を相続した相続人から明け渡しを求められた場合
 賃借権を相続した相続人は、当該家屋に住んでいる内縁の妻に、家屋の明渡し請求をすることはできません。判例は、相続人の家屋明渡し請求を権利の濫用として拒絶し、内縁の妻を保護しています。
?賃貸人から明け渡しを求められた場合
 内縁の妻は、賃貸人からの家屋明渡し請求も拒否することができます。
 内縁の妻は、相続人の承継した賃借権を援用して、賃貸人の明け渡し請求を拒み、居住を継続できるのです。


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