E(Aの親)=F(Aの親)
      │
  ▲死亡
      A(被相続人)=B(Aの配偶者)
              │
              C(Aの子)=D(Cの配偶者)
                    │
                   G(Cの子)
                       
民法上、「代襲相続」といって、被相続人の子または兄弟姉妹が一定の事由により相続権を失ったときに、その者の子が代わって相続人となる制度があります。
上図のケースの場合、Aが死亡した場合の法定相続人は配偶者B、子Cですが、Cが一定の事由(後述)により相続権を失った場合に、その子Gが代わって相続人となる、というものです。


代襲相続が発生する(GがCに代わって相続人となる)原因として、以下の3つが挙げられます。
(1)被相続人の子Cが、Aより前に死亡していたとき
(2)被相続人の子Cが、相続欠格事由に該当するとき
(3)被相続人の子Cが、廃除されたとき


一方、相続人が相続放棄をした場合は、初めから相続人ではなかったものとみなされます(民法939条)ので、代襲原因とはなりません。
つまり、上図のケースでは、Cが相続放棄した場合、GはCに代わって相続人とはならず、相続人はAの配偶者B、両親E、Fとなります。


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