通常、夫(もしくは妻)が、不倫関係にあった場合、妻(もしくは夫)はその不倫相手に慰謝料を請求することができます。

調停で不倫相手がこちらの提示した慰謝料の額で納得した場合、もしくは裁判でこちらが勝訴した場合、どちらも不倫相手には慰謝料を支払う義務が発生します。

では、その不倫相手が支払い能力がない場合はどうでしょうか。
たとえ、その不倫相手が破産し、免責決定(今までの借金を支払わなくてもよくなること)が出ても、慰謝料は免責されません。慰謝料を支払う義務はそのまま存在します。

しかしながら、その不倫相手に差押をすることができる財産がない場合、裁判で勝訴を勝ち取ったものの、それがただの紙切れでしかないこともあります。


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