離婚に伴う慰謝料とは、離婚の原因を作った側が苦痛を受けた側に支払う損害賠償金のことをいいます。

慰謝料が認められる典型例としては、
・不貞行為
・暴力
・婚姻生活の維持に協力しない
・性交渉の拒否、性的不能
等があげられ、この有責の割合が慰謝料の金額に影響します。


慰謝料は、夫婦のどちらか一方に有責行為がある場合に、請求が認められます。
そのため、双方に有責行為がないもの、逆に双方に有責行為がある場合、一方の責任とは決められない場合には慰謝料の請求は認められません。


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