民法第724条では、不法行為の損害賠償請求(慰謝料の請求)は行為のあったときから20年か、損害の事実と不貞行為の相手を知ったときから3年で時効が消滅するとしています。(いずれか短い方)

 そのため、不貞行為の相手が分かっている時は、最後の肉体関係があったときから3年以内に慰謝料を請求しなければ時効消滅します。

 配偶者に対する慰謝料請求は、離婚しない場合は不貞行為を知ったときから3年以内、離婚した場合は、離婚の成立した日から3年以内であれば慰謝料請求できます。

 もし時効がもうすぐという場合は、とりあえず内容証明郵便で請求しておくことで時効を一時的に止めることができます。しかしながら、そのあと半年以内に裁判を起こさないと時効が成立してしまいます。


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