遺留分とは,相続財産中,法律上その取得が一定の相続人に留保されていて,被相続人による自由な処分(贈与・遺贈・相続分指定)に対して制限が加えられている持分的利益です。

遺留分算定の基礎財産

 各相続人の個別的遺留分額を算出するには,まず基礎財産を確定する必要があります。相続財産≠基礎財産であることがポイントです。基礎財産は,「被相続人が相続開始時に有した財産」に一定範囲の「生前贈与した財産」を加え,最後に「相続債務」を除去した残額です。
「被相続人が相続開始時に有した財産」
・相続財産中の積極財産
・遺贈又は相続させる旨の遺言の対象とされる財産
・死因贈与の対象とされる財産
一定範囲の「生前贈与した財産」
・相続開始前1年以内に贈与された財産
・贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを承知でした贈与の財産
・生計の資本として贈与された財産〔特別受益〕
「相続債務」
・主債務者が無資力時の保証債務
※遺言執行費用・相続財産管理費用・相続税・葬儀費用は含まれない。

遺留分割合と個別的遺留分額

 相続人に直系尊属以外が存在する場合,基礎財産に乗じる総体的遺留分率は2分の1であり,個別的遺留分率は各人の法定相続分と同じです。
 したがって,大多数の場合,①基礎財産に法定相続分の半分の割合を乗じた金額に,②自らが受け取った上記一定範囲の「生前贈与した財産」を控除した金額が,あなたの個別的遺留分額になります。

遺留分侵害額の算定

 ここまでくれば,あともう一歩。具体的な遺留分侵害額は,あなたの個別的遺留分額から,Ⓐ未処理の相続財産に相続分を乗じて自らが取得しうる金額を控除し,Ⓑ自己の相続債務分担額を加算して算出します。
 相続債務分担額は,遺言書記載の指定相続分(指定が無ければ法定相続分)で乗じて特定しますが,包括遺贈や相続財産全部の相続させる旨の遺言の場合には,当該受遺者に全ての相続債務負担が生じることから他の相続人に相続財務分担額はないとするのが判例です。


 遺言では、法定相続分と異なる割合で遺産を相続させることもできます。しかし、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得『遺留分(いりゅうぶん)』を相続人に保証する制度が規定されています。
 自己の遺留分の範囲まで財産の返還請求することを『遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)』といいます。
 遺留分減殺請求をするかどうかは相続人の自由であり、遺留分減殺請求がなされるまでは、相続人の遺留分を侵害する遺言も、有効な遺言として効力を有します。
 しかし、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならないのです。
 このように、遺留分という権利が認められているのですが、時効の問題もあり、法的な検討が必要です。
 



遺留分権利者
 遺留分を有する者は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人(すなわち、配偶者、子、直系尊属)です。ただし、相続欠格者、相続を廃除された者、相続を放棄した者は、遺留分権利者とはなりません。
 なお、被相続人よりも先に死亡している子の代襲相続人、相続欠格者及び廃除者の代襲相続人も、遺留分を有します。
 

遺留分の割合
1 総体的遺留分
   遺留分権利者である相続人全体に帰属する相続財産の割合
 ・直系尊属のみが相続人である場合・・・相続財産の3分の1
 ・その他の場合・・・相続財産の2分の1

2 個別的遺留分
  遺留分権利者が複数いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合
  総体的遺留分を法定相続分に従って各相続人に配分する形で算定する。
 <例1>
 相続人が配偶者と子4人の場合
 ・配偶者の個別的遺留分・・・相続財産の2分の1(総体的遺留分)×2分の1(配偶者の法定相続分)=4分の1
 ・子1人当りの個別的遺留分・・・相続財産の2分の1(総体的遺留分)×2分の1×4分の1(子の法定相続分2分の1を4人で等分)=16分の1 
 <例2>
 相続人が父母(直系尊属)のみの場合
 ・父母各々の個別的遺留分・・・相続財産の3分の1(総体的遺留分)×2分の1(父母で等分)=6分の1


遺留分の算定 
 遺留分は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、債務額を控除したものを基礎として算定します。
 そのため、遺留分を算定するためには、基礎となる遺産及び債務を明らかにし、それらの評価をする必要があります。


1.行使期間
 遺留分減殺請求権は、
(1)相続の開始及び遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間
または、
(2)相続開始の時から10年間
が経過すると時効によって消滅し、行使できなくなります。

(1)について、
・「相続の開始を知ったとき」とは、被相続人が死亡したのを知った時
・「遺留分を侵害するような贈与や遺贈があったことを知ったとき」とは、単に減殺の対象とされている贈与のあったことを知っただけではなく、その贈与が遺留分を侵害し、減殺することが出来ることまで知ったとき(大判明38・4・26)。
とされています。


2.行使の方法
遺留分減殺請求の行使は、意思表示だけで足りる(遺留分の権利を侵害している相手方に対して減殺の意思を表示すれば良い)という判例がありますが、遺留分減殺請求権に消滅時効があることを考えると、相手方に対する意思表示は、確定日付のある内容証明郵便で行うことが望ましいと言えます。
遺留分減殺請求をしたのに、相手方が応じようとしない場合は、家庭裁判所の調停に委ねることになります。


 遺留分は、(被相続人が相続開始の時において有した財産の価額)+(贈与した財産の価額)?(債務の全額)という方法で算定します(民法1029条1項)。
 特別受益財産も遺留分算定の際の基礎財産に含まれますが、民法1030条は、相続開始前1年間よりも前にした贈与については、当事者双方が遺留分権利者に対して損害を加えることを知って(害意あって)贈与したもののみを遺留分算定の基礎に含む、と規定しています。
 これによれば、特別受益が贈与による場合に、1年以上前の贈与(特別受益)については、害意がない場合、遺留分算定の基礎とならないように解釈できますが、この点判例(最高裁平成10年3月24日判決)は、「特別受益相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係人の個人的事情の変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人にとって酷であるなどの特段の事情がない限り、民法1030条の要件(害意)を満たさなくても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である。」としています。よって、特別受益は、害意の有無にかかわらず原則として遺留分算定の基礎となり、特別受益分を加算して、遺留分侵害の有無を判断することとなります。

なお、被相続人は、遺言書によって、特別受益については関係ないものとして遺産分割を行うように指示することも可能で有効です。
ただし、この場合でも、遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分減殺請求を主張することができます。


 遺留分制度とは、亡くなった人(被相続人)の相続財産について、相続人に一定割合の承継を保証する制度である。遺言によって侵害できない一定割合があるということである。
 遺留分制度があることにより、会社経営の承継を円滑に進めるために、後継者に株式を集中させようとしても、それが否定される可能性がある。
 生前に遺留分をあらかじめ放棄してもらう制度はある。しかし、遺留分を放棄する人が、自ら、家庭裁判所に遺留分放棄の許可を申立てなければならず、また、いかなる場合も許可されるものではないため、使いにくい面がある。
 もう一つの対策としては、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)がある(平成20年10月1日施行)。
 推定相続人全員の合意により、後継者が旧代表者から贈与された特例中小企業者の株式等の全部又は一部につき、(1)その価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこととする制度(除外合意)、(2)遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、その合意の時点における価額とする制度(固定合意)、がある。
 平成21年の年間の利用件数が全国で7件であるが、選択肢の1つである。