成年後見(法定後見、任意後見)は、精神上の障害により判断能力が欠けていたり不十分になったときに利用されるものです。したがって、身体の自由がきかないという場合には利用できません。
 この場合、自分の信頼できる人と私的な委任契約を締結して、財産管理を依頼することになります。
 依頼する内容は、財産管理だけでなく、身上監護も対象とすることもできます。
 誰を財産管理人として依頼するかは、重要な点です。自分が入所している施設やその責任者に委任するということも考えられますが、施設の利用契約においては、サービスを受ける側とそれを提供する側とでは利益相反の関係がありますから、避けるべきだと考えられます。


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