まず家庭裁判所に必要書類を添付して申立をします。この段階で、親族の状況や意向を記す必要があります。
 後見及び保佐申立では、医師による鑑定が必要です。かかりつけの医師があればその医師に依頼するなど、あらかじめ鑑定をしてくれる医師を決めておいた方が、手続は迅速となります。
 申立後、審判で決められるまでの間に、調査官による調査があります。本人や後見人候補者と面会して、本人の状態や意思確認を行います。
 また、推定相続人の意向調査が行われます。推定相続人の間で意思の違いがあるかなど、事情を把握し、適切な後見人を選任するためのものです。
 スムーズに進むならば、2ヶ月程度で審判が出されます。


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