(1)・「認知症や障害のために、不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまいそう」


・「財産の適切な管理ができない」


・「介護施設などに入所したほうが良いのだけれど、判断ができず、契約が結べない」


・「今は、大丈夫だけれど、将来、判断ができなくなったときのために、今から準備しておきたい」
 こういった判断能力が不十分な方や将来、判断能力が不十分になったときに向けて準備しておきたい方のために、成年後見制度という制度があります。



(2) 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。 法定後見制度は、裁判所の手続きで後見人などを選任してもらう制度で、任意後見制度は、後見人を選任したい人と後見人になる人との契約によって、後見人を選任する制度です。 法定後見制度は、既に判断能力が不十分になっていて、自分で選任することが難しい方に向き、任意後見制度は、まだ判断能力が不十分にはなっておられず、自分で後見人を選任できる方に向くといえるでしょう。




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