最近の自動車保険には自動付帯(いわゆるセット)で弁護士費用特約が付けられている場合が多くあります。もともと弁護士費用特約は、保険会社の示談代行ができないいわゆる10対0の過失割合の場合(例えば、追突事故などの交通事故を受けた場合)を想定されて保険商品として開発されたものです。実際、保険会社によっては弁護士費用特約という言葉でなく「もらい事故アシスト」といった特約名を使っている会社もあります。
しかし、実際の弁護士費用特約の約款は過失割合によっては限定されず「保険会社の同意を得て」という内容になっていることがほとんどです。つまり、弁護士費用特約は特に過失割合に限定されずに補償の対象となっています。
交通事故の当事者の方の中には、自分の過失割合が大きく加害者的な立場にあることから、弁護士費用特約が使えないと誤解されている方がみえます。
過失割合が大きいケースでも弁護士費用特約が使えるケースがありますので、交通事故に遭われて弁護士に依頼したいと考えられた場合には、一度、ご自分の自動車保険に弁護士特約が含まれているかご確認いただき弁護士にご相談ください。


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