休業損害とは,交通事故による怪我によって休業せざるを得なくなり,その間収入を得ることができなかったことによる損害をいいます。休業損害は,怪我が治癒するか又は症状固定となるまでの期間に生じた収入の減少ですので,症状固定後に後遺障害によって生じる収入の減少=逸失利益とは異なるものです。  



 休業損害が認められる期間は,基本的に怪我によって実際に休業を余儀なくされた日数=実休業日数ですが,場合によっては期間が制限される場合もありますので,一概にいうことはできません。また,無職の方については,休業による収入減という損害が発生しないわけですから,原則として休業損害は認められません。ただし,例えば学生の方で就職が内定していたとか,近いうちに職に就くことが確実であった等の事情があれば休業損害が認められることもありますので一度ご相談下さい。なお,無職という意味では専業主婦の方も同じと思われるかもしれませんが,現在では休業損害が認められることが通常です。




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