人身事故の被害にあった場合に賠償請求できる損害としては,以下の種類があります。
なお,詳細については,各項目ごとのコンテンツを参照してください。

第1 怪我の治療(入院・通院)関連損害 

1 治療費  
    事故によって負った怪我の治療費です。
2 交通費  
    治療のために通院した場合,その交通費を請求できます。
    ただし,公共交通機関以外にタクシー等を利用した場合のタクシー代等は,事案によります。
3 入院雑費   
    入院した場合,雑費を請求できます。
4 付添介護費
    事故により入院した場合,怪我の状況等事情によって付添人が必要であった場合,その費用を請求できる場合があります。
5 傷害慰謝料    
    傷害に対する慰謝料を請求できます。
6 休業損害    
    怪我のため仕事を休まざるを得なかった場合,休業したことによる損害を請求できます。

第2 後遺症を負ってしまった場合   
   さらに,事故により後遺障害を負ってしまった場合,以下の損害の賠償請求ができます。
1 後遺障害慰謝料        
   上記傷害慰謝料とは別に,後遺障害に対する慰謝料を請求できます。
2 逸失利益  
   後遺障害により労働能力の喪失が認められる場合,本来であれば将来,労働によって得られたであろう収入を得られなくなるので,これを逸失利益として損害賠償請求できます。
3 家屋改造費用その他
    被害者の怪我の状況や後遺症の程度・内容により,必要性が認められる範囲で自宅の改造費用等が認められる場合があります。

第3 死亡した場合   
 不幸にも事故により死亡してしまった場合には,以下の損害の賠償請求ができます。
1 葬儀費用
    葬儀の費用を損害として賠償請求できます。ただし,実際の葬儀費用が全額そのまま認められるとは限りません。
2 逸失利益 
    被害者が生存していれば,将来労働によって得られたはずの収入を逸失利益として賠償請求できます。
3 死亡慰謝料
    被害者が死亡したことによる慰謝料です。

 * 上記は一般論です。上記の記載以外の損害であっても,事案の内容により認められることもありますので,具体的には弁護士にご相談下さい。
    


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