会社の従業員が業務に従事中起こした交通事故について、ケガを負った被害者や命を落とした被害者の遺族は、従業員本人だけでなく、雇用主である会社に対しても、損害賠償を請求することができます。会社は、従業員が業務に従事中に起こした事故については、民法715条の使用者としての責任と、自動車損害賠償保障法3条の運行供用者としての責任を負っているからです。
 会社に対して損害賠償を請求することのメリットとして、従業員個人に対して請求する場合と比べて賠償金を回収することができる可能性が高いという点にあります。交通事故では賠償金が高額になって個人では払いきれない額になってしまうことがあり、個人よりも資産を多く持ち、社会的にも責任がある会社のほうが賠償金を確実に払ってくれることが多いからです。また、従業員個人が自動車保険に加入していなくても、会社が自動車保険に加入していれば、会社の保険を使って賠償金の支払いを受けられることもあります。
 したがって、交通事故の被害にあってケガをした場合や命を落としたという場合、相手方が会社業務の従事中でなかったかという事情の有無を確認することも重要になってきます。


シェアする