法定離婚原因として定められている「3年以上の生死不明」とは、最後に生存を確認できたときから現在まで、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いていることを言います。 住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきりしている場合は、行方不明であり生死不明には当たりません。
 また、配偶者が家族を捨てて出て行った場合は「悪意の遺棄」に当たりますので、3年間待つ必要なく離婚事由とされます(※「悪意の遺棄」欄参照)。

 配偶者が3年以上生死不明の場合、地方裁判所に提訴して離婚判決を得る事ができ、判決確定後に当人が姿を現わしても離婚判決が無効になることはありません。なお、裁判ではあらゆる手をつくして探したが見つからなかったとことを示す証拠資料が必要です。

 一方、配偶者が生死不明の場合にとれる方法として、「失踪宣告」制度の利用があります。これは配偶者の生存確認が最後に取れたときから7年以上、飛行機の墜落や船の沈没など特別な危難が去ったときから1年以上経つ場合に家庭裁判所に申し立てて、生死不明者の失踪宣告の審判を受けるものです。失踪宣告の審判が出され失踪期間が満たされると、失踪者は死亡したとみなされます。離婚のように財産分与や慰謝料は発生しませんが、残された一方は再婚することも可能です。
 ただし、失踪宣告の場合は後日失踪者が生存していたことがわかると、宣告が取り消されトラブルになる場合もあります。


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