任意後見契約を結ぶとき、本人に意思能力があることが必要です。一般的には、幼児、重度知的障害者、泥酔者などは意思能力がないとされています。
 本人の判断能力が衰えはじめていても、契約の際に意思能力があり、契約内容を理解できれば、任意後見契約は可能です。
 しかし、現実には、意思能力の有無の判断は難しいこともあります。また、意思能力がなかったことが、後日、訴訟などで明らかになると、任意後見契約は無効となり、任意後見人の行為は無権代理行為となってしまい、影響は大きなものがあります。
 公正証書を作成する公証人からは、医師の診断書を求められたりしますし、何らかの客観的な担保となるものが必要となります。場合によっては、公正証書の作成が拒否されることもあります。この場合には、法定後見の申立をすることになります。


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