任意後見契約は、本人が自分で後見人を選ぶことができる点が一番のメリットです。この点をうまく使うことが求められます。
 任意後見と法定後見の関係については、本人の自己決定権を尊重し、任意後見を優先することになっています。
 任意後見契約が登記されている場合、原則として、法定後見の開始の審判をすることはできません。また、法定後見開始の審判がなされていても、任意後見監督人の選任がなされ、任意後見人が事務を開始すれば、法定後見は取り消されます。
 ただし、本人の利益のため特に必要があると認められるときは、法定後見の審判ができ、任意後見契約は当然に終了することになります。


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