成年後見人が、本人の不動産を買おうとする場合、成年後見人の債務について、本人の不動産に抵当権を設定しようとする場合など、本人と成年後見人との利害が対立することになります。
 このような場合、家庭裁判所が特別代理人を選任し、この特別代理人が、本人の代理をすることになります。成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見監督人が本人を代理します。
 特別代理人の選任は、成年後見人、本人、親族、その他利害関係人が申立をし、または、家庭裁判所が職権で、なされます。
 特別代理人には報酬が認められていますので、その費用を考えることも必要です。


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