成年後見人は、本人に対して、善管注意義務を負っています。また、本人の財産を管理し、身上に配慮する義務があります。本人に損害を与えれば、成年後見人に義務違反があったとして責任追及されることにもなります。
 本人が認知症になる前であれば、自分(成年後見人)からお願いすれば、当然、援助してもらえる関係であったとしても(たとえば母と子)、成年後見人(子)が、本人(母)の財産を自分のために利用することはできません。
 成年後見人に義務違反があったときは、家庭裁判所は、本人・親族の請求や、職権により、後見人を解任できます。
 また、成年後見人が、故意・過失により、本人の権利を侵害すれば、不法行為による損害賠償責任が生じます。
 さらに、成年後見人の行為が背任・横領に当たれば、刑事責任も問われます。
 もともとは母と子だからと甘えることはできません。


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