1 介護をした子が後見人との間で有償の介護委託契約をしていれば、その契約により報酬は判断されます。
2 介護委託契約がない場合、事務管理として報酬請求ができるかという問題があります。介護の程度が、子が親に対してもつ生活扶助義務の履行を超えた程度であれば、介護にかかった実費を有益費用として請求できるが、報酬請求権は認められないと考えられています。
3 後見人は本人に対して身上配慮義務があり、子も親に対して扶養義務を負っていることから、扶養義務者相互間の求償として請求できるかという問題がありますが、認められないと考えられています。
4 被後見人となる親の立場としては、このような結論となっていることを踏まえ、自分が被後見人となる前に介護してもらうことを予定している子との間で契約を締結するなど、何らかの対策が必要だと思われます。


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