成年後見人には、本人のために財産管理権と代理権が与えられ、また本人が行った行為についての取消権と追認権が与えられています。
 財産管理権とは、保存行為と管理行為の権限であり、処分権限までは含まれません。成年後見人が本人の居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。
 取消権とは、本人が相手方とした法律行為を初めからなかったことにして無効とさせる権限です。
 自分に成年後見人が付いている状態というのは、自分自身でできる行為がかなり限定されていることがわかります。
 自分がそのような状態になったときは、人にお任せするしかないのだから、あまり気にしないという方もあるでしょうが、それでいいのかと考えられる方もあるでしょう。
 このあたりの問題意識をもつことが、まず必要だと思います。


シェアする