商法とともに、会社法も改正される

会社法は、古い時代には、商法第2編「会社」として存在していたので、民法改正の影響は、商法だけの改正で済んでいたが、現在は、会社法は、商法から分離・独立して、単行法として、「会社法」として存在している。したがって、民法改正により、商法だけでなく、会社法も影響を受け、改正されることになる。改正の根拠法は、やはり、「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」である。いわゆる民法整備法である。

意思表示に関する規定の改正

民法95条が改正され、錯誤の効果は、無効から取消に変更された。
会社法51条2項、102条6項及び211条2項は、株式引受に関する錯誤による無効主張を制限しているが、民法改正により、錯誤の効果が取消に変更されたことにより、詐欺や強迫と同様に、「取消すことができない」と改正された。


民法108条本文の改正:第1項本文として改正

民法108条は、【自己契約及び双方代理】という表題部のある規定で、代理人の利益相反取引を規制した条文です。しかし、この規定については、違反の効力が特に規定されてはいなかったので、判例により、民法113条の無権代理無効として解釈されてきました。
改正法では、新民法108条1項は、同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と改正され、違反行為が無権代理行為であることを明文化しました。
このように、判例が確立している場合に、改正の機会に、条文に取り入れることは、ままあることです。ただし、判例が確立していても、学説が対立しているような場合には、取り入れられることは見送られますね。
なお、第1項ただし書は、議論がありましたが、改正なしです。

民法108条2項の新設

このような改正に加えて、第2項が追加されました。
「前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しないと者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。」という条文の新設です。
民法108条1項は、「同一の法律行為」に限定された規定ですので、同一の法律行為ではない場合でも、利益相反があれば、同様に規制するというものです。このような考え方は、判例によりすでに、民法108条類推適用として認められてきたものです。
したがって、この改正も、判例が確立しているものを条文に取り入れたものといえます。

会社法356条と民法108条の関係

会社法356条1項2号は、取締役の利益相反取引を規制する条文です。ただし、代表取締役だけでなく、平取締役も規制の対象です。したがって、新民法108条1項よりも、その適用範囲が広くできています。そして、会社法356条では、取締役の利益相反取引も、会社の承認(株主総会又は取締役会の承認)があれば、適法に行えるとしています。しかし、承認があった場合でも、新民法108条1項違反になるので、その適用を排除するために、会社法356条2項で、会社法356条1項2号の承認があった場合には、民法108条を適用しない旨規定されていました。

会社法356条2項の改正

その後、取締役の利益相反取引については、判例により、いわゆる間接取引についても、解釈的に規制されるようになりました。その考え方を、条文に取り入れたのが、会社法356条1項3号です。しかし、その際には、民法108条1項は、同一の法律行為のみを規制していたので、問題は生じませんでした。
ところが、このように新民法108条2項の新設により、会社法356条1項3号と、その規制の範囲が重なるようになってしまいました。そこで、会社法356条2項が以下のように改正されました。
「民法百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。」として、第3号の間接取引についても、承認を得た場合には、新民法108条が適用されないことを明文化することとなりました。
まあ、改正前から、間接取引については、承認あれば適法とされてきたので、そういう意味では、実質改正とは、いえないかもしれませんね。


商事法定利率規定(商法514条)の削除

民法の法定利率制度の見直しに伴い、商事法定利率規定(商法514条)が削除され、商取引にも、民事法定利率規定(新民法404条2項)が適用されることになりました。簡単に言えば、年利6%が、年利3%に下がります。

会社法における法定利率規定の削除

会社法が単行法として成立する以前は、会社取引については、会社が商人であることから(商法4条1項)、商事法定利率(商法514条)が適用されていました。しかし、会社法では、商法の準用を避けるという立法方針から、商事法定利率規定の準用ではなく、会社法条文として、独自に規定を定めていました。具体的には、会社法117条4項、119条4項182条の5第4項、470条4項、778条4項、786条4項、798条4項、807条4項です。いずれも、株式(新株予約権)買取請求の価格決定に関する遅延損害金の法定利率の規定で、商事法定利率と同様、年利6%と定められていました。また、会社法172条4項、179条の8第2項及び611条6項にも、同様の規定があります。本来は、商事法定利率の準用で良かったのですが。
そこで、「株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。」と改正されることになりました。したがって、ここでも、年利6%から年利3%への変更となります。


詐害行為取消権に関する民法規定の改正

 民法424条1項ただし書において、「債権者を害すべき事実を」が、「債権者を害することを」に、改正されました。
 また、詐害行為取消権に関する民法426条の規定は、「第四二四条の規定による取消権は、債権者が取消の原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とされていますが、新民法426条は、「詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したむときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。」と改正しました。
 実質的には、後段の期間が、20年から10年に短縮されたことになります。

詐害的会社分割の取消に関する会社法の規定の改正

 まず、会社法759条4項ただし書及び761条4項ただし書において、「残存債権者を害すべき事実を」が、「残存債権者を害することを」に改正されました。
 また、会社法759条6項及び761条6項において、「効力発生日から二十年を経過したときも」が、「効力発生日から十年を経過したときも」に、改正されました。

詐害的事業譲渡に関する会社法の規定の改正

 会社分割と同様に、事業譲渡においても、詐害的事業譲渡に関する規定において、詐害的会社分割に関する規定の改正と同様の改正がなされました。


 要綱案の「第三部 その他」には、「社債の管理」という項が置かれ、社債管理補助者制度の新設が検討されている。
 現行法上、担保付社債を発行するには受託会社をさだめなればならず(担信法2条)、また、無担保社債の場合でも、原則として、社債管理者を定めなければならない(会社法702条本文)。しかし、例外規定に基づき(同条ただし書)、社債管理者を定めていないのが実務である。それは、社債管理者のコストの問題やなり手の問題とされる。他方で、最近、社債を利用した投資詐欺が発生しており、社会的問題となった。
 このような状況を踏まえ、社債管理者を定めない場合に、限定された権限を有する社債管理補助者制度の新設となった。これにより、社債に関する最低限の事務業務を確保するとともに、コストの問題も解決しようとするものであろう。なお、社債管理補助者は、社債管理者同様、誠実義務と善管注意義務を有するとされる。
 ここでにわかに議論となっものが、弁護士がこの社債管理者になれるかどうかという問題である。社債管理補助者の資格については、法務省令で定められることになるが、弁護士法人・弁護士が想定されている。
 


平成30年法務省令第5号

会社法施行規則の一部を改正する省令が、平成30年3月26日に公布され、同日に施行された。

会社法施行規則119条3号及び122条1号

会社法上、株式会社は、各事業年度に係る事業報告およびその附属明細書を作成しなければならないが(会社法435条2項)、会社法施行規則では、公開会社は、『事業年度の末日において』株式の保有割合が上位10名の株主に関する所定の事項を事業報告の内容としなければならないと定めている(会社法施行規則119条3号、改正前122条1号[改正後は、1項1号])。

会社法施行規則122条2項の新設

これに対して、改正法では、会社法施行規則122条2項を以下の内容の条項を新設した。すなわち、『当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第百二十四条第一項に規定する基準日を定めた場合において、当該基準日が当該事業年度の末日後の日であるときは、前項第一号に掲げる事項については、当該基準日において発行済株式の総数に対するその有する株式の数の割合が高いことにおいて上位となる十名の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。)及び当該株主の有する株式に係る当該割合とすることができる。この場合においては、当該基準日を明らかにしなければならない。』
簡単に言えば、今までは、事業年度末日を基準として報告しなければならなかったものを、それに代えて、議決権行使基準日を基準として報告することも、できるようになったのである。

改正の趣旨

金融審議会が設置したディスクロージャー・ワーキング・グループは、平成28年4月18日に、報告書を公表した。そこでは、上場会社の定時株主総会の開催時期が6月下旬に集中していることから、必要があれば、開催日を7月に遅らせることを検討すべき、そのための障害の除去を求めている。そして、その具体的な方策の一つとして、株式の保有割合が上位10名の株主に関する事項の記載及び有価証券報告書における大株主の状況の記載について、事業年度の末日ではなく、議決権行使基準日にできることが望ましいとされている。
これを受けて、平成30年3月26日に、企業内容等の開示に関する内閣府令が改正され(平成30年内閣府令第3号)、有価証券報告書における『大株主の状況』等の記載について、事業年度末日原則から、議決権行使基準日原則に変更された。同日、金融庁から、公布され、施行されている。
そこで、会社法でも、これに対応するために、会社法施行規則122条2項が新設されることとなった。金商法規制と会社法規制のダブルスタンダードが生じないようにするためである。
なお、会社法施行規則の改正と共に、会社計算規則の改正も行われている。
http://www.moj.go.jp/content/000011286.pdf


経緯

会社法第1次改正の際に、その附則25条で、2年を経過した場合に必要な改正を行うべしとされ、2017年2月9日諮問において、会社法制の見直しの要綱案が求められた。
これを受けて、法制審議会では会社法制(企業統治等)部会の審議を開始した(部会長:神田秀樹)。
そして、2018年2月14日第10回会議において、中間試案がとりまとめられた。パブリックコメントは、2018年4月13日で締め切られている。
中間試案
中間試案の補足説明
中間試案の概要

第1部 株主総会に関する規律の見直し

具体的には、株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備などが盛り込まれている。

第2部 取締役等に関する規律の見直し

具体的には、取締役等の報酬に関する規律の見直しや、会社補償に関する規律の整備や役員等賠償責任保険契約に関するむ規律の整備や社外取締役を置くことの義務付け等がむ盛り込まれている。

第3部 社債管理等に関する規律の見直し

具体的には、社債の管理に関する規律の見直しや株式交付制度の創設や議決権行使書面の閲覧拒否事由の新設等が盛り込まれている。


 平成31年1月16日、会社法制部会で、第2次会社法改正要綱案がとりまとめられました。
 第1部は、株主総会に関する見直しが扱われ、株主総会資料の電子提供制度と株主提案権の濫用防止が検討されています。
 第2部は、取締役に関する見直しが扱われ、取締役の報酬等等に関する規制が盛り込まれました。それと、社外取締役の義務化も。
 第3部はその他で、社債管理補助者制度の新設や株式交付制度の新設が盛り込まれています。
 なお、付帯決議として、会社代表者の住所の開示について言及されています。
 この改正については、通常国会提出が目指されている。


 会社法改正要綱案の株主総会に関するもう一つのテーマが、「株主提案権規制」。最近、大量の株主提案を提出し、招集通知への記載を求める事件が発生していた。このことから、規制の声が産業界から上がっていた。
 そこで、第1に、株主提案できる数に対する規制として、会社法305条に基づく議案要領通知請求権について、「10を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しないものとする。」という規制である。ただし、あくまでも、会社法305条に対する規制であり、会社法303条、304条については、制限は設けない。なお、記載される議案選択は、株主が優先順位を定めている等がなければ、原則として、取締役が定めるものとされた。
 第2の規制は、目的による制限である。すなわち、会社法304条及び305条に関して、「専ら名誉侵害、屈辱、不正な利益獲得等を目的とする場合」と「総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主共同の利益が害されるおそれがある場合」には、議案の提出・通知請求が制限される。


 指名等委員会設置会社を除けば、取締役の報酬等は、株主総会決議または定款で定められ(会社法361条)、個人別の報酬等については、取締役会ないし代表取締役が決定している。これに対して、要綱案は、取締役会で、個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めなければならないとした。この規制が及ぶ対象は、上場会社たる監査役会設置会社と、監査等委員会設置会社である。
 第2に、金銭でない報酬等について、会社法361条1項3号を改正して、①株式又は株式の取得資金に充てるための金銭、②新株予約権又は新株予約権を取得資金充てるための金銭、及び、③これら以外の金銭でないものは、定款又は株主総会決議で決定することを要するとする改正案である。すなわち、①と②を加えるということである。
 第3に、取締役の報酬等である「自己株式」・「自己新株予約権」について、出資の履行を要しない旨を定める場合には、会社法199条1項2号・4号、236条1項2号を適用しないとするものである。なお、この特則は、上場会社にのみ認められる。


 第4回目となった今回は、取締役等への「補償契約」規定の新設を取り上げます。
 補償という概念は、会社法では初めての用語だと思われます。簡単に言えば、取締役がその職務の執行に関して発生させた費用や損失の全部又は一部を会社が負担してくれることです。これまで、このような「補償」制度は、会社法には存在していませんでしたが、実務では、一定程度行われていました。例えば、取締役が第三者から責任追及をされた場合で、取締役に過失がないような場合には、その取締役が要した裁判等に係る費用は、会社法330条や民法650条を根拠に、会社からの補償が認められているのです。
 しかし、このような実務を安易に野放しにすると濫用のおそれもあることから、特に、構造的には利益相反取引の範疇にはいるので、手続規制を導入することにしたのです。
 「役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該会社が報償する契約」を「補償契約」と定義し、この「補償契約」を締結するためには、取締役会の決議によらなければならいとして、取締役会の専決事項とするという考え方を示しました。もちろん、会社法423条の過失がある場合や、会社法429条の悪意又は重過失がある場合には、補償ができないというブレーキも示されています。


今回の会社法改正要綱案では、社外取締役に関し、二つの改正点が提案されている。
第1が、社外取締役に業務執行権を例外的に付与できるという制度と、第2が社外取締役を上場会社については、完全義務化するという制度である。

(1)社外取締役への業務執行権の例外的付与
 社外取締役の要件としては、非業務執行性が定められているが(会社法2条15号)、要綱案では、例外的に、業務執行権の付与を認めようというのである。
 すなわち、「会社(指名委員会等設置会社を除く。)社外取締役を置いている場合に、会社と取締役との利益が相反する状況にあるときは、又は、その他の取締役が業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、その都度、取締役会の決定によって、社外取締役に業務の執行を委託することができる。」とするものである。なお、これによっても、非業務執行性は、維持されるとされる。
 具体的には、MOB等の場面において、取締役が利益相反の関係にあるときとか、キャッシュアウトにおいて大株主が取締役である場合等が想定されている。

(2)社外取締役の上場会社の完全義務化
 先の改正で、見送りになりになっていた懸案であるが、要綱案では、ついに、上場会社については社外取締役の完全設置義務を提案している。
 上場会社については、すでに、証券取引所の上場要件等の圧力により、上場会社ではほぼ社外取締役を選任しているので、それほど大きな影響はないと考えられる。


 今回の改正要綱案の取締役に関するものの最後として、取締役の保険契約についての規制がある。
 すなわち、「会社が役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補する保険契約の締結については、役員等を被保険者とするものの内容の決定は、取締役会の決議によらなけれぱならない。」とするものである。そして、その代わりに、利益相反取引の適用除外、民法108条の適用除外とする。
 いわゆるD&D保険(会社役員賠償責任保険)を念頭において、その手続き規制を導入しようとするものである。D&D保険は、すでにわが国においても上場会社を中心に広く普及しているところであるが、一般的に利益相反的構造を有し、特に、間接利益相反取引の該当しうるものもある。
 そこで、実務に任せることなく、法的な手続規制を導入することとした。


 要綱案の「第三部 その他」には、もう一つの新設制度として、「株式交付」制度が提案されている。
 「株式交付」とは、「株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。」と定義される。
 簡単に言えば、株式交換という制度から、「完全」という部分を除いた制度と言えようか。
 そして、株式交付の結果、親会社となる会社を「株式交付親会社」と称し、株式交付の結果、子会社となる会社を「株式交付子会社」と称する。
 完全親子関係を創設する制度としては、株式交換制度があるが、完全親子関係までいかないのであれば、利用できない。現行法制度で行う場合には、株式の現物出資による新株発行しかなく、検査役の調査等が必要となり、手続きが煩雑である。そこで、株式交換同様の簡易な方法での、完全親子関係ではない、親子関係創設の制度を新設するということである。
 しかし、新たな子会社を有することは、リスクを伴うこともあることから、株主保護手続等を、以下のように、株式交換同様定めた。
 ①株式交換計画の作成
 ②株式交換親会社におる株主総会特別決議による承認
 ③反対株主の株式買取請求権
 ④株主による差し止め請求権
 ⑤債権者意義制度(譲渡対価が株式等以外の場合)
 ⑥株式交付無効の訴え


 のびのびになっていた改正会社法の施行日が決まりました。
 これまでだと、令和元年改正ですから、令和2年4月1日施行と言うことになるはずだったのですが、のびのびとなっていました。
 この9月に、ようやく、会社法施行規則等の省令の改正案が発表されていたので、令和3年には、施行する気はあるのだと思っていました。
 また、商事法務の関係者の座談会では、年度内にはという発言もありましたので、いったいどうなるのかという感じでした。
 そして、ついに、11月20日の政令で、施行期日が公布されました。
 なんと、令和3年1日ということです。
 通例であれば、3月31日基準日の定時総会に影響を与えないために、4月1日や5月1日が多いのですが、3月でした。
 一部の推測では、改正会社法305条4項の「議案通知請求の数を10を上限とする」という改正部分を、今度の定時総会に適用するためだ!などとも言われています。
 したがって、10を超えた数の通知請求があった場合にも、どういうルールで、10に限定するのかということを、取締役会で事前に決定しておく必要があります。急務です。
 なお、株主総会の資料の電子提供については、まだ先ですので、これの対応はまだゆっくりで良いです。しかし、着実にシステムの利用等について、準備を始める必要はあります。


 令和元年会社法改正の施行期日も確定したことですから、改正法への対応が迫られています。そのためには、まず勉強しなければね。
 ということで、私も、その概要をしたため6りますので、以下、ご参考ください。

https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/
 ここから、研究機関→法務研究所→中京ロイヤー→33号でアクセスできます。

 さて、ここでは、数回に亘って、基礎資料を紹介したいと思います。
 まずは、基礎資料中の基礎資料を。
 「別冊商事法務 447号」:「令和元年改正会社法①」です。
 中間試案・要綱・新旧対照表が掲載されています。
 改正経緯からじっくり勉強したい人に向いています。
 




 第2弾です。
 「別冊商事法務 454号」:「令和元年改正会社法②」です。
 ここには、商事法務に連載されていた立法担当者解説と、研究者による解説並びに実務家による解説が収録されています。
 また、部会長であった神田秀樹先生を交えた座談会も収録されており、その中で、施行期日について、年度内という発言がなされていたのです。
 別冊商事法務447号は省いて、この一冊でも十分です。

 なお、会社法施行規則等の省令の改正案については、旬刊商事法務2240号に掲載されています。