1 民法の定めている5つの法定離婚原因

民法770条1項は、裁判上で次の5つを離婚原因として認めています。

1)不貞行為
2)悪意の遺棄
3)3年以上の生死不明
4)強度の精神病
5)婚姻を継続しがたい重大な事由

2 法定離婚原因2「悪意の遺棄」について

 民法は「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めており、これを「同居義務」「協力義務」「扶助義務」などといいます。5つの法定離婚原因のうちの1つ「悪意の遺棄」とは、この夫婦の同居義務、扶助義務等を不当な理由により果たさない場合のことです。

■同居義務違反
 同居義務違反による「悪意の遺棄」については、別居の期間について決まった基準がなく、過去の判例ではたった2か月間で「悪意の遺棄」にあたるとしたものがあります。つまり、期間の長短より遺棄の意思の明確さに重きが置かれていると言えます。
 黙って一方的に別居を始めることは、後に離婚の話し合いになった際に「悪意の遺棄」であるという非難を受けかねません。「うまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居」であれば同居義務違反による「悪意の遺棄」には当たりませんので、夫婦関係がこじれてお互いの意思で別居を開始する場合には別居前によく話し合い合意しておくことが必要です。
 上記の他に「悪意の遺棄」に当たらない別居事由として、「配偶者の暴力や酒乱による被害を避けるために一方が家を出たことによる別居」「子どもの教育上必要な別居」「病気治療のための別居」などが挙げられます。また、「夫婦関係が破綻した後の別居」は破綻の結果であって破綻の原因ではありませんので「悪意の遺棄」に当たりません。

■ 協力義務・扶助義務違反
 協力とは「婚姻状態における、あらゆるできる限りのお互いの手助け」です。例えば、夫が会社勤めで妻が専業主婦であれば、妻が家事を放棄した場合は  
「扶助義務」違反と言えます。一方、夫婦がそれぞれ仕事を持っている場合は妻だけが家事をすべきとは言えませんので、夫が家事に協力しないことが「扶助義務」違反になります。特に子供が小さければ、夫も少しでもその面倒を見るのは当然と判断されます。しかし、どの程度が協力をしたことになるのかはケースバイケースであり、簡単には線引きできません。
 具体的には「生活費を渡さない」「理由なく同居を拒否する」「家出を繰り返す」「夫婦の一方が相手を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける」「健康な夫が働こうとしない」「生活費を送る約束で別居したが生活費を送らない」「妻と姑との折り合いが悪く、妻が実家に帰ったまま」などがこれにあたります。

3 法定離婚原因3「3年以上の生死不明」について

 法定離婚原因として定められている「3年以上の生死不明」とは、最後に生存を確認できたときから現在まで、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いていることを言います。 住所や所在が分からず音信不通であっても、生存していることがはっきりしている場合は、行方不明であり生死不明には当たりません。
 また、配偶者が家族を捨てて出て行った場合は「悪意の遺棄」に当たりますので、3年間待つ必要なく離婚事由とされます(※「悪意の遺棄」欄参照)。

 配偶者が3年以上生死不明の場合、地方裁判所に提訴して離婚判決を得る事ができ、判決確定後に当人が姿を現わしても離婚判決が無効になることはありません。なお、裁判ではあらゆる手をつくして探したが見つからなかったとことを示す証拠資料が必要です。

 一方、配偶者が生死不明の場合にとれる方法として、「失踪宣告」制度の利用があります。これは配偶者の生存確認が最後に取れたときから7年以上、飛行機の墜落や船の沈没など特別な危難が去ったときから1年以上経つ場合に家庭裁判所に申し立てて、生死不明者の失踪宣告の審判を受けるものです。失踪宣告の審判が出され失踪期間が満たされると、失踪者は死亡したとみなされます。離婚のように財産分与や慰謝料は発生しませんが、残された一方は再婚することも可能です。
 ただし、失踪宣告の場合は後日失踪者が生存していたことがわかると、宣告が取り消されトラブルになる場合もあります。

ドメスティック・バイオレンス(DV)

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、夫や恋人など、親密な間柄にある、またはあった男性から女性に対してふるわれる暴力のことをいいます。
また、近年、女性からのDVも社会的な問題となってきています。

これは、「よくある夫婦げんか」では片付けられない、大変身近な問題です。
暴力の形態としては、身体的なものから精神的なものまで多種多様に存在します。どんな暴力であれ、尊厳が踏みにじられ、外からは発見しにくいという、とても深刻な人権侵害なのです。
また、暴力は、繰り返され、だんだんエスカレートする傾向にあります。
DVの被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が必要です。

このような状況下で離婚を希望する方も少なくありません。
DVは、婚姻を継続しがたい重要な事由として、裁判離婚の離婚原因に含まれるため、離婚することは可能です。
しかし、離婚手続を進めると、相手からの暴力がより激しくなることもあります。そのため、専門家の助けをかりながら、離婚手続を進めていくことをお勧めします。

モラルハラスメント

モラルハラスメント(モラハラ)とは、言葉や態度によって巧妙に人の心を傷つける精神的な暴力のことを言います。

モラルハラスメントは、肉体的な暴力ではないため、非常に理解されにくいのが現状です。また、精神的な暴力といっても、個々の言葉や態度の一つには特に問題な行為ではないため、モラルハラスメントを受けている本人も始めは被害に遭っていることを気づかないことがあります。しかし、精神的な暴力が日常、何年にも渡って繰り返されるうちに、被害者は混乱し、相手の顔色をうかがい、常に緊張と不安を抱くようになります。無視や皮肉を巧みに利用するモラルハラスメントに遭うと「悪いのは自分だ」と感じ、罪悪感でさらに追い詰められてしまうこともあるのです。

夫婦間でも、相手が、突然、些細なことで不機嫌になり、無言、無視を繰り返し、話を巧みにすりかえ、こちらの混乱に応じて自分の都合のよい方へ導くため、悩まされている人が多くいます。

自分がモラルハラスメントに遭っているのではと感じたら、まずは知識を得ること、そして誰かに相談することが大切です。
そして、このモラルハラスメントは、裁判上の離婚原因の一つ、婚姻を継続しがたい重大な事由の一つとしてあげることができます。

モラルハラスメント(1.離婚する際の証拠集め)

モラルハラスメントは、言葉や態度によって、精神的に人を傷つけることを言います。閉じられた空間で行なわれるため、外部の人に分からないことがほとんどです。そして、それらを長期に渡り繰り返すことにより、被害者を追い詰めていきます。
しかしながら、その言動の一つ一つみるとそれほど問題であるともいえないため、加害者がこれらの言葉を使い、巧妙に被害者を傷つけたという事実を証明する(立証)のは困難です。

では、どのように立証したらいいのでしょうか。

モラルハラスメントを立証する場合、些細な出来事の主張、立証をいくつも積み重ねることが大切です。それらの言動が反復的であり、長年に渡り、あなたが傷ついたということを証明することが必要なのです。
もし、あなたが日記をつけているのなら、それも立派な証拠といえるでしょう。相手からのメールやメモ、ファックスがあればそれも証拠の一つになります。

では、上記のような証拠がない場合。

あなたが相手と婚姻をした日から今日離婚を考えるようになった経緯を書いていきます。
思い出せる範囲で構いません。出来事だけを書くのではなく、それと同時にあなたが感じたことも書き綴っていきます。
あなたが相手から言われ続けてきた言葉の数々を覚えている範囲でいいので、いつ、どんな言葉を言われたのか、そして、それに対してあなたがどう感じたのかも書きましょう。長年に渡る相手からの言動で嫌に思ったことがあれば、それもすべて書いていきます。

このように地道ではありますが、長年にわたる相手との生活を辿っていくことで、あなたの主張することはより精密で詳細なものとなり、事実であることを証明することができます。

踏んだり蹴ったり判決 ー有責配偶者からの離婚請求ー

有責配偶者とは、婚姻破綻を自ら招いた者、すなわち、愛人と同棲をはじめて家を飛び出した夫(もしくは妻)のような者のことを言います。このような勝手に愛人をつくり同棲を始めた夫から、特に非のない妻に対して、離婚請求が許されるかが判例上も問題となりました。

 まず、民法770条1項5号は、客観的に婚姻関係が破綻している場合には離婚を認めるべきとする破綻主義法理に基づき、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には、離婚の訴えが提起できるとしています。
 ただ、婚姻破綻を自ら招いた者(有責配偶者)からの離婚請求を認めるべきか否かについては、明文の規定はおかれておらず、判例・学説にゆだねられています。

 この点、最高裁判決(最判昭和27年2月19日)は、妻以外の女性と同棲関係にある夫からの離婚請求について、「もしかかる請求が是認されるならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として請求を棄却し、以来、有責配偶者からの離婚請求は許されないという判例理論が確立しました。

 その後、30余年を経て、最高裁大法廷昭和62年9月2日判決は、従来の判例を変更し、一定の要件のもとで有責配偶者からの離婚請求も許される場合がある旨判示しました。
 すなわち、この判決は、「?夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、?その間に未成熟の子が存在しない場合には、?相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」としました。

 この判決以降、有責配偶者からの離婚請求の可否については、別居期間、未成熟子の存在、苛酷状態等の事情を総合的に考慮して、有責配偶者の離婚請求が信義則に照らし許されるか否かを判断する方法が多くとられています。

不貞行為と離婚

不貞行為とは、妻(もしくは夫)以外の相手と自らの意思で性的関係を結ぶことをいいます。

不貞行為は、裁判離婚の離婚原因の一つとなっているため、配偶者が不貞行為を行った場合、こちらは離婚を請求することができます。
逆に、不貞行為を行った相手(有責配偶者)からの離婚請求は、原則的に認めれれていません。
しかし、不貞行為を行う前に、夫婦関係が破綻していた場合は、この限りではありません。不貞関係を行う前に、夫婦関係が破綻していたということが裁判所に認められた場合、離婚することは可能です。

保護命令 ?暴力を振るう配偶者への接近禁止命令?

 保護命令とは、配偶者からの身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、当該配偶者に対して発する命令のことです。

※この場合の『配偶者』には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」も含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後(事実上、離婚したと同様の事情に入ることを含みます。)も引き続き暴力を受ける場合を含みます。

保護命令には、次の5種類があります。
? 被害者への接近禁止命令
   被害者へのつきまといや、被害者の住居、勤務先などの付近を徘徊してはならないことを命ず
 る保護命令(期間は、6か月間

? 被害者への電話等禁止命令
   被害者への接近禁止命令の期間中、次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令

  1.面会の要求
  2.行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
  3.著しく粗野又は乱暴な言動
  4.無言電話、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用
   いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
  5.緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に電話をかけ、ファクシミリ
   装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること
  6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知
    り得る状態に置くこと
  7.名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
  8.性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する
   文書、図画その他の物を送付し、若しくは知り得る状態に置くこと

  ※ 被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時、又はその発令後に発令さ
    れます。

? 被害者の子への接近禁止命令
   被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとったり、子の
 学校等の近くを徘徊してはならないことを命ずる保護命令
   被害者からの申立てにより、被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余
 儀なくされることを防止するため必要があると認める場合に、被害者への接近禁止命令と同時に
 又はその発令後に発令されます。

  ※ 当該子が15歳以上のときは、子の同意がある場合に限ります。

? 被害者の親族等への接近禁止命令
   被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の親族その他被害者と社会生活において密接
 な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の
 付近を徘徊してはならないことを命ずる保護命令
  ※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接
   近禁止命令が発令された後)発令されます。
  ※ 当該親族等が被害者の15歳未満の子である場合を除き、当該親族等の同意があるとき
   に限ります(当該親族等が15歳未満又は成年被後見人である場合には、その法定代理人
   の同意)。
  ※ 配偶者が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどか
    ら、被害者がその親族等に関して配偶者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある
   場合に、被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

  ※ 保護命令で保護される範囲は、被害者及びその親族までとなります。
     仮に被害者の友人(被害者の行方を知っている等の理由で)に対してもつきまとい行為が
    あっても、第三者の友人までは保護は及びません。

? 退去命令
   被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近を徘徊しては
  ならないことを命ずる保護命令(期間は2か月間)
  ※ 被害者と配偶者が生活の本拠を共にする場合に限ります。

☆配偶者である相手方が保護命令に違反すると
  刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

申立をするにあたって、以下のことを記録したりまとめておくことが必要です。
 (1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
    (ex.いつ、どのような暴力、または脅迫を受けたか。
       受けた暴力により怪我をされた場合などは、診断書をとっておく等。)

 (2) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後
   の配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれ
   が大きいと認めるに足りる申立ての時における事情

 (3) 被害者の同居の子への接近禁止命令の申立てをする場合にあっては、被害者が同居し
   ている子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため被害者の同居の
   子への接近禁止命令を発令する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情
   (ex.子を連れ去る危険の有無、子の連れ去り等の後、被害者との面会の強要など)

 (4) 被害者の親族等への接近禁止命令の申立てをする場合にあっては、被害者が親族等に
    関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため被害者の親族等への接近
    禁止命令を発令する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情
 (5) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対して(1)から(4)までの事項につ
    いて相談し、又は援助若しくは保護を求めたことの有無及びその事実があれば、
   ア.相談、又は援助若しくは保護を求めた配偶者暴力相談支援センター又は警察職員の所
    属官署の名称
   イ.相談、又は援助若しくは保護を求めた日時・場所
   ウ.相談又は求めた援助若しくは保護の内容
   エ.相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容

  ※ 配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談等をしていない場合は、(1)、(2)の
   事項についての申立人の供述を記載した書面を作成し、公証人役場へ行き、公証人の面前
   で作成した供述書の記載が真実であることを宣誓して宣誓供述書を作成します。その書面を
   保護命令の申立書に添付することが必要です。


 申立書は、?申立人の住所地、または居所
        ?相手方(配偶者)の住所地、または居所
        ?暴力等の行為が行われた場所
のいずれかを管轄する裁判所、または支部に提出します。

 しかし、配偶者暴力に関する保護命令の申立をするにあたり、注意点があります。
 (1) 申立人は、配偶者(元配偶者)からDVを受けた被害者本人に限られ、たとえ親族であって
    も、被害者に代わり申立をすることはできません。

 (2) この申立は、婚姻期間中に身体的暴力を受けておらず、離婚後より身体的暴力を受けるよ
    うになった場合は申立をすることができません。

 (3) 上記(5)の注意書きにも記載しましたが、申立を行なう前に、配偶者暴力相談支援センタ
    ー(DVセンター)、警察のいずれかに相談に行っていること、相談に行っていない場合は、
    公証人役場で宣誓をして宣誓供述書を作成していることが必須条件となります。
    このどちらかを行なってない場合は、保護命令は発令しません。


 暴力を振るう配偶者と離婚をする場合において、離婚の申し入れをすることによって、さらに配偶者から暴力、脅迫などの被害に遭う危険性が高くなることが予想される場合は、保護命令の申立を、離婚の調停、裁判を提起する際に同時に申立することも可能です。このような申立を行なうことで、配偶者からの暴力、またそれにともなう精神的ストレスを軽減することができます。

離婚するのが良いかどうか

 妻の側から、法律問題としてではなく人生相談として尋ねられることがある。
 基本的には、「自分の人生の問題だから、自分で決めるものだと思いますよ。」と答える。
 しかし、考えるきっかけは、必要だと思うので、1つの考え方として日頃考えるところを示そうと思う。

 第1の基準
  夫が暴力を振るったり、生活費を渡さないなど、生活の維持そのものが困難なのかどうか。
  人の性癖には、なかなか改まらないものも多いと感ずるが、とりわけ、生活の基本に関すること
 は注意するべきだと思う。
  逆に夫の女性問題の場合、そのことが生活の基本にまで影響しているのかどうかは考えてみ
 ても良いと思う。
 
 第2の基準
  離婚して、自分一人で生活していく覚悟があるのかどうか。
  家庭を壊したのが、夫の側なのだから、自分の今後の生活の面倒は全部見てもらえて当然と
 考えると、実際はその通りにはならないことも多いと思う。

  (1)この2つの基準に、2つとも「その通り」ならば、離婚を考えるべきだと思う。
  (2)第1の基準は、「その通り」、第2の基準は、「そうでない。」ならば、当分の間、別居するな
   どの道を考える必要があると思う。
  (3)第1の基準は、「そうでない」、第2の基準を「その通り」ならば、何が我慢できないのかを
   良く考えて、その解消のために方法を選ぶべきだと思う。じっくり取り組んでよいケースだと
   思う。
  (4)2つの基準とも「そうでない」ならば、自分は何を希望し、そのうち何を優先するべきなのか
   を良く考えるべきだと思う。