ADRという言葉は聞きなれないかもしれませんが、要は「裁判外」の紛争解決制度のことです。
 基本的に第三者が間に入って示談のあっ旋や仲裁をしてくれるもので、申立の方法等も裁判よりも簡略化されており、一般の方が利用しやすい点に特徴があります(しかも、手数料無料のところもあります)。 交通事故でよく利用されているADRとしては、
 1.財団法人交通事故紛争処理センター
 2.財団法人日弁連交通事故相談センター
があります(いずれも名古屋市内に窓口があります)。
 弁護士を依頼して裁判まで起こすつもりはないけれども、加害者側の提示する示談金額があまりにも低すぎるので示談のあっ旋を希望される場合などに利用されると良いでしょう。


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