【相続手続きの流れ】
         1.被相続人の死亡(相続開始)
       <市区町村長に死亡届を提出(7日以内)>
                   ↓
         2.遺言書があるかないかの確認
  <自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要>
                   ↓
              3.相続人の確定
               <相続人調査>
                   ↓
             4.相続財産の調査
                   ↓ 
         5.相続放棄・限定承認手続
  <被相続人名義の借金がある場合は、相続放棄や限定承認を検討し、
      相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きを行う。>
                   ↓
              6.準確定申告
       <所得税の申告・納税を行う(4ヶ月以内)>
                   ↓
              7.遺産分割協議
  <相続人全員で遺産分割方法を話し合い、遺産分割協議書をまとめる>
                   ↓
           8.遺産の分配・名義変更
   <不動産所有権移転登記や預貯金の名義変更などを行う>
                   ↓
           9.相続税の申告・納税
       <税務署へ申告・納付する(10ヶ月以内)>


【弁護士の関与】
「3 相続人の確定(相続人調査)」「4 相続財産の調査」
 戸籍や不動産登記簿謄本などの調査が必要ですが、時間や手間がかかるため、相続人の方がご自分で取得することが難しい場合等、弁護士が代わって手続きをします。

「5 相続放棄・限定承認手続」
 必要書類を揃えて迅速に家庭裁判所に申述する必要があり、弁護士が委任を受けて手続きを行ないます(「限定承認、相続放棄」参照)。

「7 遺産分割協議」
 弁護士は相続人から依頼を受けて協議をまとめたり、協議が決裂した場合には家裁へ調停の申立をしたりします。


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