外国人と離婚をする場合、もしくは外国人同士が離婚する場合、状況によって、離婚の際使用する法律が異なってきます。

1.国籍が同じ場合→外国人夫婦の国の法律に従う。
2.国籍が違う場合→夫婦の常居所の法律に従う。
  (常居所とは、相当長期間にわたって居住している場所)

上記のことを踏まえて考えると。。。

・日本に住んでいる韓国人夫婦の離婚は・・・
共に国籍は韓国なわけですから、常居所は日本ですが、離婚の際に使用する法律は、韓国の法律ということになります。

・日本に住んでいるフィリピン人と韓国人の夫婦の離婚は・・・
夫婦の国籍が異なります。そのため、離婚の際に使用する法律は、常居所である日本の法律ということになります。
また、フィリピンは、離婚を禁止している国ですが、これはあくまでフィリピン人同士の離婚の場合であり、フィリピン人同士でなければ、離婚することは可能です。

慰謝料、財産分与の際も離婚の時に使用した国の法律を使います。


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