国際結婚で生まれた子供の国籍は、生まれた国の国籍が与えられる「生地主義」と、民族的な「血統主義」をとる国とに大きくわけられます。
生まれた子が生地主義国で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。

その場合、出生届と同時に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。
また,重国籍者は,22歳までにいずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

<日本の国籍法>
以下の場合の子は日本国籍となります。
1)生まれた時に父または母が日本国民である
2)生まれる前に死亡した父が死亡の時に日本国民である
3)日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または父母が国籍を持っていないとき


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