所有権と著作権

 所有権と著作権、この2つは大きく異なります。
 所有権は有体物、つまりモノを自由にできる権利です。一方、著作権は無体物、つまり目に見えない部分について発生する権利です。
 この2つを混同してしまうと、トラブルの原因となります。たとえば、契約書上、制作を依頼した物の所有権の移転時期が明記されていたとしても、それは所有権の所在についてのみ意味をもつものであって、著作権の帰属には何ら影響を及ぼしません。
 映像や音楽の制作・編集等に関して契約を締結する場合、成果物の所有権に気をとられて著作権の所在をおろそかにしないようにすべきです。繰り返しますが、所有権と著作権は全く別の権利です。


投稿者名 河本和寛 投稿日時 2017年09月08日 | Permalink