取引基本契約書とは?
取引基本契約書とは、個別の受発注の契約があることを想定して、その基本となる売買や製造等についての基本的な条件を定めておくものです。
内容としては、個別の受発注の手続を決めたり、製品の納期、納品場所、検収方法、支払方法・条件等の定めを行うことが一般的です。
取引基本契約書を作成するにあたり、下請法(正式名称「下請代金支払遅延等防止法」)といった諸法令の適用があるかには十分注意する必要があります。下請法では、下請代金の支払い遅延が起こらないように、納品から代金支払いまでの期間が限定されていたりして、場合によっては下請法に違反する取引基本契約書となっていることがあるためです。
また、取引の細かな条件については、個別契約で定めるルールとすることも可能ですが、あまり個別契約にゆだねすぎると、取引基本契約を取り交わす意味がなくなってしまうため、そのバランスが重要となってきます。