交通事故が、人身事故(人損)か物損事故(物損)かで、その後の処理が大きく変わります。
 一例を挙げると、人損の場合は自動車損害賠償保障法の適用がありますので、俗に強制保険と呼ばれることもある自賠責保険によって被害の回復が図られます。 また、人身事故の場合、加害者が単なる過失でも刑事責任を追及されますが、物損事故の場合は通常ありません。そのため、物損事故では警察の作成した実況見分調書等が開示されず、後日、民事裁判となったときに事故態様に関して見解の食い違いが表面化することも少なくありません。
 従って、交通事故に遭われて身体の異常を感じたときは、直ぐに病院で診察を受けて診断書を作成してもらい、警察にも人身事故として処理するよう申し出ることが必要です。


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