「大切な配偶者や子に禍根を残すことなく遺産を承継させたい。」と誰しもが思う時代です。相続財産の承継方法は、本来、遺言を用いることで、被相続人となられる“あなた”に一定程度の処分権限が与えられています(Ex,相続分の指定・遺産分割方法の指定・遺贈・遺言執行者の指定・特別受益の持戻し免除・祭祀主催者の指定・相続人廃除等。)。当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成を通じて、将来の相続紛争を防止するべく、“あなた”の意向に沿った対策をご提案させていただきます。
 近時、相続税法の改正(定額控除及び法定相続人数比例控除の減額)により、生前贈与にも注目が集まっています。もっとも、生前贈与には、節税対策(Ex,相続税法が定める贈与税の基礎控除、相続税の贈与税額控除等。)と相続対策(Ex,特別受益の持戻し免除等。)の両面が必要です。当事務所では、提携している税理士と共に、ワンストップでのサービスをご提供させていただきます。


シェアする