裁判所等の公的機関を利用することなく、直接債権者と和解交渉をして債務整理をすることで、債務額がそれほど多額でない場合に行なわれます。
 債権者との交渉は、債務者本人や親族でもすることができますが、弁護士が代理人として間に入ったほうが交渉がスムーズに運ぶことが多いと言えます。
 債権者において速やかに取引経過を明らかにし、利息制限法に基づく交渉に応じてもらうため、弁護士を窓口としていただくことをおすすめします。
 また、弁護士が受任後は、すぐ債権者に対し受任通知を出すことにより、債権者からの取立ては止まりますので、返済資金の調達に悩まなくてもよくなります。