1 貸金業者の金利を規制する法律
 出資法・・・刑事罰が科される金利を定める法律
 利息制限法・・・民事効力の限界となる金利を定める法律
 利息制限法を超える利息は、無効となるだけで、刑罰は科されません。

2 グレーゾーン金利 
 下記表のとおり、出資法で定める金利のほうが、利息制限法で定める利率よりも高く、出資法と利息制限法の金利の差の部分が、いわゆるグレーゾーンと呼ばれるものです。
 利息制限法を超える利率でお金を貸しても、出資法の利率を超えなければ刑事上刑罰がないことから、サラ金、消費者金融などの貸金業者はそのほとんど全てが、グレーゾーン金利(利息制限法を超えるが、出資法の制限以下の金利)で、お金を貸しています。
      出資法の金利上限   利息制限法の金利上限(違約金利)
10万未満         29.20%          20%(29.20%)
10万超?100万未満   29.20%          18%(26.28%)
100万超          29.20%          15%(21.90%)

3 返済状況の見直し 
 現在の判例は、利息制限法で定める利率を超えて払った返済金については、貸金業者に対する返還請求を認めています。
 返済期間が長期にわたる場合には、過払い金(利息制限法に基づいて計算した額を超えて払った金員)が発生している可能性が高く、この場合には、余分に払った金員を貸金業者から回収することができます。
 過払い金の有無については、業者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて引き直し計算することで明らかになります。
 現在、負債が多く債務整理を考えている方も、実は返してもらえるお金があるかもしれないのです。

 また、返済期間が短い場合でも、貸金業者との契約通りの返済をしている場合、本来払わなくてもいい利息(利息制限法の利率を超える利息)を払っていることが十分考えられます。

 一度、これまでの取引を見直した上で、過払い金があれば回収し、過払い金がなくても、利息制限法の正しい利率に基づき、今後の返済について業者と話し合うことをおすすめします。
 業者に対する取引履歴の開示請求については、弁護士等が代理人となって行うことが、一番スムーズです。
 また、その後の引き直し計算や過払い金の請求、今後の返済についての話し合いも、弁護士が、借入れをされている方と業者の間に立って行うことが、正確かつ迅速な解決につながります。

 まずは、お気軽にご相談下さい。
 当職が代理人となり、業者に取引履歴の開示を求め、引き直し計算致します。


シェアする