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2012年01月16日(月) 方式 < 集団的債権の回収サポート < 債権回収

成功報酬のみによる委任契約も可能です。

 委任をいただく段階で弁護士費用は不要です。
 回収できた金額の中からのみ報酬、実費をいただく方式です。
 債権の内容、回収の方式により、報酬の率を決め、回収手続きを開始します。


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