コロナウイルスの第三波は留まる気配がなく,政府は緊急事態宣言を再度発出するに至り,令和3年1月13日より愛知県もその対象地域に指定されました。これに伴い,外出制限・テレワーク等の各種要請が行われることになります。
 名古屋地裁・簡裁・家裁においては,訴訟期日等の延期は極力避け,感染症予防対策を重視した形で期日は実施される見込みとのことです。

 当事務所においても,感染予防のため,室内の消毒・換気に努め,職員の衛生対策に万策を尽くしておりますので,ご安心下さい。

 外出自粛要請に伴い,事務所でのご相談が難しい場合や,面前相談にご不安を感じられる方につきましては,お電話での相談対応やその他の手法にも対応させていただきますので,お気軽にご一報下さい。


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