セントラル法律事務所では、企業が成長する過程で直面することになる様々なトラブルについて、法的観点から予防・解決することを、「企業法務」としてご提供しています。

 万一のトラブルのことを考えた場合、予防法務という観点からは、取引先との基本契約書、業務提携の際の機密保持契約書などといった契約書について、弁護士によるリーガルチェックを受けることが不可欠です。リーガルチェックの結果、取引先との契約交渉がスムーズに行くということもあります。

 内部統制システムを構築し、株主総会や取締役会の運営を適確に行っていくということも、企業運営を円滑に行う上では必要です。企業が持つ不動産等の資産管理を適切に行っていくことも、企業の安定的な経営を担保します。当事務所は、このような企業の経営・管理体制の整備について、法的ノウハウをもってお手伝いすることが可能です。

 また、企業経営の中で起こってしまう労働問題(人事処分、パワハラ・セクハラ問題、労働組合対策)についても、法的に適切に対応することで、従業員との信頼関係を築いていくことが、企業の発展では重要なポイントです。労働問題についても、当事務所にご相談いただくことで、最も適切な対応をすることができます。

 当事務所では、平成26年から企業法務をより充実させるために「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」「消費税転嫁対策特別措置法」「経営者保証ガイドライン」をテーマとして、東海北陸地区の7県において、企業様を対象として、数多くのセミナーを実施してきた実績があります。このように企業法務をより深化させた法分野について専門的な知識の提供ができることも、当事務所の強みです。

 企業の成長をサポートするパートナーとして、当事務所を是非ご活用ください。