国民栄誉賞作曲家である吉田正氏を相続していた未亡人が亡くなられた後、著作権などの遺産がどうなったかについて、週刊新潮(2011.8.25)の記事があった。
 著作権などの遺産の行方について、私は評価できるだけの判断材料をもっていない。
 しかし、こうした記事を読み、弁護士として思うところは、財産を残す人は、その財産の行方・あり方について、もう少し考える必要があるということである。
 財産は、相続した人がどのように使おうが全く自由であり、この自由は大事なところである。吉田正氏の相続人が、相続財産をどうするかは自由である。
 しかし、吉田正氏も、その未亡人も、週刊誌の記事でこのように報じられることは全く考えていなかったのかもしれない。
 財産を残す人は、その財産の行方について考え、その考えを実現する方策を実行するべきだろうという思いを強くした。


シェアする