財産を分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割 の3つの方法があります。
(本HPの相続サポート内の「遺産分割協議?遺産を分割する方法」をご参照ください。)

(1)現物分割
 被相続人の財産を、相続人間で話し合って分割する方法です。

しかし、遺産のほとんどが不動産である等、個々の財産の価値に差があったり、物理的に分割が困難である場合があります。このような場合は、代償分割、換価分割の方法が有効となります。

(2)換価分割
 遺産である不動産を売却して得た金銭を分割する方法です。

(3)代償分割
 共同相続人のうちの特定の者が遺産である不動産を取得し、その相続人が、自己の固有財産を、相続分に満たない遺産しか取得していない他の相続人に与える方法です。
 代償分割の方法は、他の相続人の権利を侵害することなく、又、遺産である不動産を分割せずに、特定の相続人が取得できるので、主な遺産が自宅のみの場合や、店舗・事業用不動産の場合など、分割しにくい財産の分割方法として有効となります。

(なお、代償交付財産が、相続人固有の不動産の場合には、履行時の取引価額(時価)によりその資産を譲渡したものとみなされ、代償分割者に対して譲渡所得税が課税されます。)


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