遺産分割協議書には、共同相続人全員の実印を捺印した上、全員の印鑑証明書を添付する必要がありますが、海外在住で日本に住民票がなく、印鑑証明書がとれないケースがあります。
 そのような場合、日本大使館・総領事館発行の「サイン証明書」や「拇印証明書」を添付するだけでは、何の文書に記載・押印したサインや拇印についての証明かが不明確であり、証明書としては不十分です。
 こういった場合には、遺産分割協議書に海外在住共同相続人が署名捺印した上、それを日本大使館・総領事館に当該相続人本人が持参し、面前で領事による「この拇印は確かに本人のものである」という確認を受け、その旨の証明書を発行してもらう必要があります。


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