親の死亡によって相続が開始したが、貯金通帳を持っている兄弟が勝手に親の預金から引き出してしまっている心配がある場合、親の預金残高がいくら残っているのか知りたいといった場合、預金口座のある金融機関に対して、預金取引記録の開示を請求するという方法が有効です。金融機関から預金取引記録が開示されれば、現在の預金残高や、いつ幾ら引き出されたか等の情報が明らかになるからです。
 従来、一人の相続人が単独で、預金取引記録の開示請求ができるかについては争いがあり、金融機関によっては開示請求を拒否することもあったようです。
 ところが、最高裁判所は平成21年1月22日の判決で、「金融機関は、預金者の共同相続人の一人から単独での取引履歴の開示請求に対しても、開示する義務を負う。」と判断したため、相続人は、兄弟など他の相続人の協力が無くても、単独で金融機関に預金取引履歴の開示を請求できることになりました。
 遺産分割の話し合いの前提として親の預金について把握しておきたいなどという場合、この方法を利用されてはいかがでしょうか。


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