「?を相続させる。」という記載は、遺言書としてはよくある形式ですが、このような遺言がされた場合、この遺言が、遺産分割方法の指定をしたものと解釈するか、遺贈と解釈するかについて従来から見解が分かれていました。
しかし、平成3年4月19日判決で、「相続させる」と書かれた遺言書は、遺産分割方法を指定したものである、と解する判断が示され、現在ではこの見解が一般的になっています。

つまり、遺言書は、「?を相続させる」とするのと「?を遺贈する」とするのでは違いが生じることになりますので注意が必要です。

遺言書の記載を「相続させる」とすると、「遺贈する」とした場合に比して次のようなメリットがあります。
・ この遺言書があれば、遺産分割協議や家庭裁判所の審判を経ることなく、指定された相続人が遺産を確定的に取得することができます。
・ 遺産が不動産の場合、指定された者が単独で相続登記できます。
(遺言書が「遺贈する」となっている場合、他の相続人と共同して相続登記をしなければなりません。)
・ 登記の際の登録免許税が安く済みます。
・ 遺産が農地の場合、所有権移転登記の際の許可が不要です。
(遺言書が「遺贈する」となっている場合、許可が必要となりますが、調整区域の農地の場合、許可の取得が難しい場合があります。特に農業振興地域は農業従事者の資格がないと許可が下りません。)
・ 賃借権を相続する場合、賃貸人(所有者)の承諾が不要です。
・ 遺産が債権の場合、対抗要件が不要です。

なお、「相続させる」と書くと良いのは相続人へ遺言する場合です。
「遺贈」とは相続人以外の人へ遺言書で財産を分け与えることを指すので、相続人以外の人に財産を分け与える際に「相続させる」と書いても、それは「遺贈」であり、上記のような効力はありません。


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